建築基準法によって、住居の耐震性能が定められています。しかし、同法律は度々改正されています。とりわけ、1981年に制定された耐震性能が基準となっています。
1981年以前に建築された家の98%は、その耐震基準に達していないと見られています。
耐震性能が低い住宅については、早めの耐震リフォームが求められます。
1、まずは耐震診断を受けましょう
現在の住居の耐震性能が自分でよく分かっていない、というケースは多いです。そこで、まずは耐震診断を受けておくと安心です。耐震診断は、各自治体がそれにかかる費用を補助してくれる制度があります。さらに、耐震診断の結果、耐震性能が基準に達していない場合には、耐震リフォームにかかる費用も補助してくれます。
この補助金を受けることによって、かかるコストを大きく抑えることができます。
利用には、各自治体の窓口や、依頼するリフォーム会社に問い合わせてみるのが早いです。
2、耐震リフォームの方法
耐震リフォームの方法は、基礎の補強、耐力壁の拡充などがあります。どの方法によって、どれくらいの補強をするのか、という問題については、耐震診断によって得られた結果によって決定されます。
2-1.基礎の補強
基礎のコンクリートには、鉄筋が入っているのが普通です。しかし、古い住居の場合、鉄筋が導入されていないことも。そういった場合には、新たに鉄筋を組んで、既存の基礎と一体化させる工法が採られます。
2-2. 耐力壁の拡充
家全体で壁量が少なかったり、南側が窓ばかりで壁のバランスが悪い、といったケースがあります。こういった場合、地震によって建物がねじれやすくなります。そこで、耐力壁をバランスよく設置するリフォームが採用されます。
耐力壁は、従来は筋交いの入った壁だと考えられていました。しかし、今では筋交いではなくて、面材が用いられることが多くなっています。
筋交いの利点は、柱と柱に斜めに設置するために、横からの力に強いことです。
一方で、面材の場合は面全体で震動を受け止めて分散することが可能です。
耐力壁以外にも、制振装置を構造の一部に組み込む工法があります。
これによって、地震による建物の変形を抑えることができます。
制震装置は、揺れに対してダンパー内の特殊粘弾性ゴムが伸縮する機構を備えています。
地震エネルギーを熱へと変換して、震動を吸収することができるものです。